日本には生活困窮者の生活補助と自立支援のために生活保護制度があります。
ご存知の通り、生活保護は各地方自治体(県・区・市)が申請に応じて審査し、必要であれば支給されるもので、そのお金は私たちの税金から出されています。
本来なら、「同じ日本人として本当に困っている人をみんなで助けよう」というのが生活保護の根底に流れる考え方のはずです。
でも、生活保護を受給している人が明らかに不正に受給していたり、逆に、受給者が不当に差別されたりする事例が、残念ながら後を絶ちません。
かくいう僕も、実は制度について漠然としか知らなかったんですよね。
今回は、生活保護制度について調べてみました。
生活保護制度はなぜできたのか
生活保護制度がなぜできたのか。生活保護の制度ができた背景として、日本国憲法第25条の第1項に次の文言があります。
日本国憲法 第25条 1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法は為政者(国の政治を行う人)を縛るものです。なので、国としては守らなければなりません。でも、病気やケガで働けない方、母子家庭、事業に失敗した方など、生活が苦しい方もいらっしゃいます。
そんな困っている人を救い、自立を助けるのがこの制度です。
厚生労働省の生活保護制度のページでは、制度の趣旨が記載されているので引用します。
生活保護制度の趣旨 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
引用元: 厚生労働省 生活保護制度
憲法に基づいて、日本国民全員が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにできた制度です。
生活保護の対象者は?
では具体的にどういう人が対象になるかといえば、生活をするうえで、いろんなものを活用した結果、それでも満足のいく生活ができない人が対象となります。
いろんなものの活用とは、
預貯金や生活に関係ない株や土地などの資産を売却したり、
働ける人は生活が営める給料をもらって働いたり、
年金やその他の制度の手当てを受給したり、
親族等からの援助をもらったり、
などのことです。
この基準からすると、不正に生活保護をもらうにはハードルが高くみえます。それでも最低限度の生活すら困窮する場合に、生活保護を受けることができるというわけです。
生活保護はどのような給付があるのか
生活保護制度で給付というと、漠然とお金をいただけるようなイメージがありますが、その実、受給者の状況に合わせて様々な扶助(ふじょ)の種類があります。
◆生活扶助 日常生活に必要な食費や被服費や水道光熱費などに対する費用で、個人・世帯などで算定した額を直接支給されます。働いている人や年金その他手当をもらっている人は、最低生活費からその収入を引いた額を支給されるようです。
◆住宅扶助 アパート等の家賃に対して実費を現金で支給されます。持ち家で実際に住んでいる場合は支給されません。
◆教育扶助 義務教育(小中学校)を受けるための必要な学用品費などが定められた基準に応じて支払われます。
◆医療扶助 病院などの医療サービスを受けた際の費用が全額払われます。ただし、本人ではなく医療機関に診療報酬を全額国の負担として支払われます。
◆介護扶助 医療扶助と同様で、介護サービスにかかる費用を国の負担として全額、介護機関に支払われます。
◆出産扶助 出産にかかる費用に関し、定められた基準額を直接支給されます。
◆生業扶助 働くのに必要な技能を習得するための必要な費用に関し、定められた基準額を直接支給されます。
◆葬祭扶助 お葬式など葬祭関係にかかる費用に関し、定められた基準額を直接支給されます。
以上となります。
けっこう、多岐にわたっていて、状況に応じて支給されるものとされないものがありますね。
特に、生活扶助は、収入に応じた金額となるため、毎月収入の状況を申告しなければならないようですね。
生活保護受給者の義務と権利
不正な受給や、逆に不当な支給停止などを防ぐために、生活保護受給者には「義務」と「権利」があります。
義務 • 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。 • 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。 • 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。 権利 • 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けるができます。 • 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。 • 保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。 • 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
これをみると、受給が決定するまでは大変ですが、しっかりと生活を送り、自立に向けて前向きに取り組む限りは、かなり手厚い権利をもらっているといえそうです。
特に、すでに給付を受けた保護費または保護費を受ける権利を差し押さえられないというのは、非常に強力ですね。
ずさんな自治体が詐欺被害にあわないか少し心配です。
生活保護制度は前向きに生きるための制度
生活保護には、不正受給や貧困問題など、とても暗く後ろ向きなイメージがあります。
実際、僕も調べてみるまでそうでした。
でも、いろいろ調べてみると、単に生活に苦しい人を支援するだけではなく、健康増進し、働くための技能を身につけ、健康で文化的な生活を送れるようにするための制度だとわかりました。
あくまでも自分が自立するために、生活保護を利用することは非常に有意義であると考えます。
個人的には、今後、生活保護制度と同時に、生産性の向上を含めた就労支援に国も力を入れてほしいと思います。
例えば、
生活保護受給者を正社員として雇い、生活保護の支給が要らなくなってから1年間継続雇用を行い、今後も常勤労働者として雇い続けることを前提する企業に対して一時金を払うとか。
どちらにしても、健康増進と自立を目指すという趣旨をみて、現行制度の限界もありますが、それでも前向きに生きるための制度であると感じました。